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相続人調査と法定相続

ここでは相続人調査と財産調査について説明します。

このページでは相続人調査法定相続からご説明します。

誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。

この相続人調査・戸籍調査を怠ると、相続が思いのほか長期間に渡ったり、親族が修復不可能なまでに争ったりします。

相続において、最も大切なものがここで説明する相続人調査なのです。

戸籍を収集する

戸籍とは、夫婦と未婚の子供の単位に編成された身分関係を明確にするためのものです。

戸籍を収集する場合は、本籍地のある市区町村役場に申請しなければなりません。

本籍地が遠方の場合や、直接出向けない場合は郵送による申請も可能です。

戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。

代理人の場合は委任状が必要になります。

ただし、行政書士などの国家資格をもったプロに依頼する場合は、委任状は必要ありません。

収集すべき戸籍

それでは、相続人を確定するために必要な被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類とはどんなものでしょう。

戸籍謄本の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票があります。

戸籍謄本

私たちが戸籍と聞いて思い出すのがこの戸籍謄本で、いわゆる現在の戸籍です。

夫婦と子を単位として成り立っており、夫婦のどちらかが筆頭者となります。

子が結婚した場合には、新たに子夫婦のどちらかを筆頭者とした戸籍が作られます。

相続人調査において必要となる戸籍のひとつです。

除籍謄本

戸籍に記載されている人が、もし死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、名前がバツで抹消されていきます。これを除籍といいます。

全員が除籍されて戸籍にだれもいなくなってしまった状態になると、その戸籍は除籍という呼び名に変わります。この除籍の写しが除籍謄本です。

これも相続人調査で必要な戸籍です。

改製原戸籍

改製原戸籍とは、法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍のことをいいます。

なぜ、相続人調査に作り変えられる前の戸籍である改製原戸籍が必要かというと、改製後の戸籍には、その時に必要な情報しか載っていないためす。

戸籍謄本を収集して相続人を確定したとしても、それだけでは不十分です。

改製原戸籍を取得しておかないと、その他の相続人の存在は分かりません。

この改製原戸籍に相続人が一人でもいた場合、相続人すべての合意が必要な遺産分割協議書は無効となります。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたもので、戸籍に記載されている人が引越などをして役所に住所変更をした際、この戸籍の附票に新しい住所が記載されていきます。

戸籍の附票は、住所を確認するために必要とされます。