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法定相続

ここでは法定相続についてご説明いたします。

法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法により決まった相続人へ、決まった相続分が渡ることを言います。

遺言が残されなかった場合は、どんなに個別的な、特別な事情があったとしても、原則、すべてこの法定相続に準ずることになります。

「そんなの知らなかった」では済まされませんので、しっかりと把握しましょう。

法定相続人

法定相続人とは、被相続人(=相続される人)が亡くなったときに、

相続する権利がある人をいいます。

この権利は、民法で定められていて、以下の人が法定相続人になることができます。

 

  1.  配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)
    ただし、婚姻関係のない内縁の妻や、愛人には相続権がありません。
  2. 直系卑属(ひぞく):子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫民法では、子供、養子が何人いても、全て法定相続人とみなします。
    しかし養子については、相続税法上では被相続人に子供がいる場合、法定相続人には1人だけが、子供がいない場合は、2人まで認められます。
    簡単にいうと、相続税法上では養子については、1人あるいは2人までしか税金の控除がないということです。
  3. 父と母、あるいは、祖父母
    直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができます。
    父と母がいないときは、祖父母が相続人になり、これらの人を直系尊属といいます。
  4. 兄弟姉妹、あるいはその子供
    被相続人の直系卑属直系尊属が、誰もいないときのみ相続人となります。

 

以上が法定相続人となることができる人たちです。

法定相続分

「法定相続分」とは、法定相続によって相続される相続財産の割合の事です。

法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるかを知るひとつの目安となります。

遺言書は、亡くなった方の自由意志を反映させるものですが、後々揉めないようにするため、作成時にまず参考にすべきものが法定相続分です。

法定相続人の順位または割合

1 子と配偶者 子=二分の一 配偶者=二分の一
2 配偶者と直系尊属 配偶者=三分の二 直系尊属=三分の一 
3 配偶者と兄弟姉妹 配偶者=四分の三 兄弟姉妹=四分の一