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死因贈与

死因贈与とは、贈与者の死亡を条件にその贈与契約の効力が生じるものです。

「自分が亡くなった後に、財産をあなたに贈与します。」というのは贈与の意思を示し、財産を受贈する人も財産も受贈するといえば、契約が成立します。

但し、その効力が生じるのは、贈与者が死亡したときとなります。また、贈与する方の意向を、贈与を受ける方は合意しているとみなされますので、贈与した方が亡くなった後、その意向を放棄することができません

死因贈与の適用条件

死因贈与には2つの条件が必要となります。

1.証人がいること

財産をもらう人以外にこの契約について証明できる人が必要です。契約の書面には贈与者と受贈者両方の捺印がなければいけません。

2.相続人全員の承諾

証人だけでなく、相続人全員の承諾を得ることが必要です。贈与者が実際に亡くなって財産の名義変更をする際に、相続人の実印と印鑑証明が必要であるためです。

負担付死因贈与契約とは

「負担付」というのは、贈与をする方が、贈与を受ける方に、何らかの義務・負担を強いることです。

贈与を受けた方は、相続が発生するまで、その義務・負担を全うし、利益を受けるということになります。

具体的には、“今後の身の回りの世話を続けて欲しい”“同居して面倒を見て欲しい”といったケースが多く、遺言書よりも実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味で、使い勝手の良い制度になっています。

死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。

 

契約内容を明確に記載しておくことが大切で、

■ 贈与の対象資産

■ 負担の内容

が特に重要です。

 

資産が不動産の場合は、登記簿の記載に従って正確に記載しましょう。 また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。

死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することが可能です。

通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多いため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が確実に進められることでしょう