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マンション適地には該当しないことによる「広大地」の適用

状況

広大な土地を相続されたお客様から相談を受けました。

その土地は、水田として先祖代々から引き継いできたものでしたが、周辺の地域は近年開発が進み、相続時には空地となっている3,000㎡ほどの広さのものでした。
そのため、その土地の相続税評価額は多額に膨れ上がり、お客さまは相続税の資金の捻出にたいへん苦慮されておりました

当事務所からの提案

当センターではこの土地の状況を詳しく調べ、財産評価基本通達に規定されている「広大地」に該当しないか検討しました。

 

その結果、

 

①用途地域は第一種居住地域(容積率200%)であること

 

②不動産鑑定士や不動産業者からのヒアリングによりマンション適地には該当しないこと

 

③戸建住宅分譲用地とした場合には道路の開設が必須であること

 

等から、「広大地」による低価格の評価ができると判断し、相続税評価額を約6割減額して申告することができました。

結果

この判断で一番悩んだのが、この土地がマンション適地に該当するか否かというところでした。

 

マンション適地と判断されれば「広大地」の評価ができなくなるからです。
当センターでは、関連業者へのヒアリング内容や、この土地の周辺を何度も見回った結果を、相続税の申告書に説明資料として添付しました。

 

お客様からは、「最初は相続税の負担が1,700万円くらいになると覚悟していたが、実際には150万円くらいで済んだのでとても驚いている。相続サポートセンターさんのおかげです。」と大変感謝されました。