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生命保険金と定期金の評価

状況

当センターが相談を受けたお客様は当時胃がんを患っていましたが、発病する前から、残されるご家族のことを想い多額の生命保険をかけておられました。

 

そこで、本人が亡くなった時相続税額がどれくらいになるのかを心配されていました。

当事務所からの提案

すでに、死亡保険金受取額は 生命保険金の非課税限度額を大幅に超えており、多額の納税が必要のようでした。

 

内容を詳しく確認してみると、その中に年金の方法によって支給を受けることを選択できる契約が二件ありました。
年数を指定して確定年金で受けとった場合、「生命保険金」ではなく「定期金の権利の価額」として計算され(相続税第24条2項)相続財産の評価額が下がることを説明しました。

 

その他の財産も合わせて、相続税額の試算結果を報告すると安心したご様子でした。

結果

お客様が亡くなられてから、相続人である奥様より「節税が出来て良かった」と感謝の言葉をいただきました。この事例は平成22年税制改正前のことで、それ以後よりも節税効果が大きかったので(50%もの評価減)なおのことでした。