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被相続人が老人ホームに入所していた際の自宅敷地に対する小規模宅地の特例

状況

先日、老人ホームに入居していたお母様がお亡くなりになったというお客様から相談を受けました。
そのお母様は、重度の認知症を患っており、もうご自宅に戻る見込みは低いため、老人ホームの終身利用権を取得していた方でした。
ご相談に来られたお客様は、「老人ホームの終身利用権を取得していれば、母は自宅へ戻る可能性が低いため、母名義の自宅の敷地に『小規模宅地の特例』が使えないので、多額の相続税が発生してしまう・・」とおしゃっておりました。

当事務所からの提案

しかし、平成25年度の税制改正より、終身利用権を取得していても『小規模宅地の特例』が適用できるようになった旨と、さらにこの特例を使えば今回のケースでは相続税は発生しなくなる旨をお伝えすると、たいへん安心されたご様子でした。

結果

その後、『小規模宅地の特例』を適用した相続税の申告を行い、相続税は発生することなく、お客様にはたいへん感謝されました。