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特定の公益法人などに寄付した場合の特例

状況

亡くなられた方は、配偶者も子もいらっしゃらなく、法定相続人は御兄弟4名でした。
どなたも御高齢であるため、姪御さんが相続税申告の相談にみえました。

 

生前から、「私が死んだら預金の一部を児童福祉施設に寄付してほしい。」とおっしゃっていたそうで、相続人の方々もその意向に沿い、社会福祉法人の施設に寄付することを検討していました

当事務所からの提案

相続財産から寄付金分を控除できることを説明し、そのためには相続税の申告期限前に寄付をし、証明書か領収証を申告書に添付しなければならないことをお知らせしました。

結果

申告期限間近だったのですが、期限内に寄付し、相続税も少なくなったのでご遺族の方々に感謝して頂きました。

 

相続人であるお兄様は「亡くなった弟の希望を叶えることができてよかった!!」とおっしゃっていました。