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【生命保険を活用した相続対策のポイント】

2025年01月10日

 相続対策において、生命保険は非常に効果的なツールの一つです。
 生命保険の活用方法とそのメリットについて、重要なポイントをご紹介します。

 

<生命保険金の特徴>
 生命保険金は、相続財産ではなく受取人の固有財産とみなされます。
 そのため、遺産分割の対象にならず、受取人が単独で受けることができます。
 また、保険金は相続を放棄しても、受取人として指定されていれば受け取ることができる特徴があります。

 

<活用方法>
■相続税の負担を軽減できる
 生命保険金には「500万円×法定相続人の数」まで非課税となる特典があります(死亡保険金のみ)。
 例えば、配偶者と子供2人の場合は1,500万円まで非課税です。
 また、保険金は現金で受け取れるため、相続税の納付資金としても活用できます。

 

■財産分割を円滑に進められる
 保険金の受取人をあらかじめ指定することで、財産の分け方を事前に決めておくことができます。将来の相続における争いを未然に防ぐことができます。

 

■生前贈与との併用で更なる対策も
 年間110万円までの贈与税非課税枠を利用して、お子様に保険料を贈与することで、将来の保険金という形で計画的な資産移転が可能です。
 
≪まとめ≫
 生命保険は、相続税の負担軽減、納税資金の確保、円滑な財産分割など、様々な面で相続対策に活用できます。ただし、契約者・被保険者・受取人の組み合わせ、契約内容によって税金の取り扱いが異なりますので注意が必要です。目的にあわせて適切な契約形態を選択することが重要です。
 ぜひ当サポートセンターのワンコイン相談をご活用ください。(TEL:0800-800-3184)