【見落としがちな相続財産】iDeCo・企業型DCの死亡一時金
2026年09月07日
そもそも、どんな制度でしょうか。
**iDeCo(個人型確定拠出年金)**とは、自分で申し込んで毎月お金を積み立て、自分で運用しながら老後資金を準備する「自分でつくる年金」です。
**企業型DC(企業型確定拠出年金)**とは、お勤め先の会社が掛金を出してくれて、その運用方法を従業員本人が選ぶ「会社の年金制度」です。
どちらも受け取る前に亡くなった場合、そのお金は「死亡一時金」として指定した受取人等に支払われます。ただし、自動で振り込まれるわけではなく、指定した受取人等からの請求手続きが必要です。
① 死亡後3年以内の請求なら、相続財産となります。
大切なのは「いつ請求するか」です。
亡くなってから3年以内に請求した場合は、指定した受取人等が死亡一時金を受け取り相続税の課税対象になります。
このとき、死亡退職金と同じ非課税枠が使えます。
– 非課税枠:500万円 × 法定相続人の数
– 相続人が3人なら、1,500万円まで非課税となります。
② 死亡後3年を過ぎると、税金の種類が変わります。
死亡後3年を過ぎて5年以内に請求した場合は、相続財産ではなく、受け取った方の「一時所得」として所得税・住民税の課税対象になります。
①の非課税枠は使えなくなるため、税額が増える可能性があります。
③さらに死亡後5年を過ぎると、指定した受取人等が直接受け取ることはできなくなります。亡くなった方の相続財産として相続人全員で分け方を話し合うことになります。
**まずは通帳を確認してみてください**
多いのは、ご家族が加入を知らないまま期限が過ぎてしまうケースです。
– 預金通帳の毎月の引き落とし(iDeCo)
– お勤め先や過去の勤務先からの書類(企業型DC)
– 運営管理機関からのお知らせ
こうした資料を早めに確認しておくと安心です。
なお、税金の取扱いは法改正により変わる可能性があります。実際のご判断にあたっては、最新の情報をご確認のうえ、税理士にご相談いただくことをおすすめします。
当サポートセンターは、相続税に関する相談をワンコイン(500円)で行っております。まずはお電話にてご連絡ください。(0800-800-3184)





