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教育資金の一括贈与の非課税制度~相続対策での活用ポイント~

2025年05月02日

 「教育資金の一括贈与の非課税制度」というものを聞いたことがありますでしょうか?
 これは、祖父母等が孫等に教育資金を贈与する際に、一定の条件のもとで贈与税がかからない特別な制度です。
 今回は、この制度がどのようなものか、そしてどのように相続対策に活用できるのかをご紹介いたします。

 

<教育資金の一括贈与の非課税制度とは?>
 通常、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額に対して、110万円を超える部分には「贈与税」という税金がかかります。しかし、この制度を利用すると、最大1,500万円までの教育資金を贈与税がかからずに孫等に一括で贈与することができます。

 ただし、いくつかの条件があります:
 ・贈与者(贈与する人)は受贈者の直系尊属
 ・受贈者(贈与を受ける人)は30歳未満の孫等
 ・お金の使い道は「教育資金」に限定(詳しくは下記に記載)
 ・金融機関等で教育資金口座の開設等が必要である

 

<教育資金として認められるもの>
 この制度で「教育資金」として認められるのは、学校等の入学金、授業料、塾や習い事の費用、留学費用などです。ただし、ゲームや娯楽に関する費用、給食費以外の食費、学校指定の制服以外の衣服費などは対象外です。

 

<相続対策としての活用ポイント>
 この制度が相続対策として注目される理由は主に以下の3つです:
 ・生前に財産を減らせる
 将来相続される予定の財産を前もって減らすことで、相続税の負担を軽減できます。
 ・次世代への資金移転がスムーズ
 通常、孫への贈与は「二段階の相続」(祖父母→父母→孫)となり税負担が大きくなりがちですが、この制度を使えば一気に孫世代に資産を移せます。
 ・教育という明確な目的がある
 使い道が教育に限定されているため、若い世代の将来のために有効活用されます。

 

<注意点>
 制度を利用した資金は金融機関等の専用口座で管理されるため出金に一定の手続きが必要になります。30歳になった時点で使い切れなかった資金には贈与税がかかる場合があります。また、贈与者が亡くなった場合、原則として使い切れなかった資金が相続財産に加算されます。
 教育資金の一括贈与は、お孫さんの将来を応援しながら、ご自身の相続対策にもなる一石二鳥の方法です。
 この制度は令和8年3月末までの期間限定となっていますので、活用をお考えの方はお早めに金融機関へご相談ください。