<障害者控除による相続税の軽減について>
2025年08月15日
相続人が障害者である場合、「障害者控除」の特例によって、相続税が軽減される制度があります。この記事では、制度の概要と適用時の注意点をわかりやすくご紹介します。
◆障害者控除の仕組み
障害を持つ法定相続人が財産を取得する際、相続税額から一定額が控除されます。控除額は、相続時の年齢から85歳までの年数に、一般障害者は年10万円、特別障害者は年20万円を掛けた金額です。例として、20歳の一般障害者であれば「65年×10万円=650万円」が控除されることになります。
◆対象となる条件
・相続開始時点で、障害者手帳などの公的証明により障害が認定されていること
・相続開始時点で満85歳未満であること
・法定相続人であること(相続放棄した方も、条件により控除対象となることがあります)
◆申告時の注意点
・障害者手帳などの写しを申告書に添付します。手帳が未交付の場合は、医師の診断書で代用できるケースもあります
・控除額が本人の相続税額を上回る場合、扶養義務者の税額から差し引くことも可能です
・過去に障害者控除を受けたことがある場合は、重複適用を避けるため、控除額に制限が設けられます
◆最後に
障害者控除は、障害のあるご家族にとって重要な税負担軽減措置です。制度の内容や計算方法に不安がある場合は、専門家に事前相談されることをおすすめします。
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