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【相続税の更正の請求】払いすぎた相続税を取り戻せる可能性がある!手続きと期限を解説

2026年04月14日

相続税を申告・納付したあとに、「実は払いすぎていた」と気づくことがあります。そんなとき活用できるのが**「更正の請求」**という制度です。知らないまま放置すると損をしてしまいますので、ぜひ覚えておいてください。

 

《なぜ「払いすぎ」が起きるの?》
相続税の申告は、亡くなってから10か月以内という短い期間で行わなければなりません。あわただしく申告した結果、次のようなミスが起きることがあります。
・土地の評価額を高く計算しすぎていた
・小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など、適用できる特例・控除を見落としていた
・申告期限までに遺産分割がまとまらず、後から分割が確定したことで税額が変わった
・債務(借金や未払い費用)の控除を申告漏れしていた
こういったケースでは、本来より多く税金を払っている可能性があります。

 

《更正の請求とは?》
「申告した税額が多すぎたので、正しい金額に直してください」と税務署にお願いする手続きです。税務署の審査を経て認められた場合に、払いすぎた分が還付(返金)されます。提出すれば自動的に返金されるわけではない点はご注意ください。

 

《いつまでに手続きすればいいの?》
原則は、法定申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)を起算点として5年以内です。ただし、遺産分割の確定など、後から特定の事情が生じた場合(後発的理由)は、その事実が生じた日の翌日から2か月または4か月以内と、後発的理由の内容によって期限が異なります。期限を過ぎると請求できなくなるため、早めの確認が大切です。

 

《まとめ》
「もう申告が終わったから」とあきらめる必要はありません。払いすぎた相続税は、正しい手続きをすれば取り戻せる可能性があります。「自分の申告は正しかったかな?」と少しでも不安に思ったら、ぜひ一度専門家にご相談ください。

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