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【相続が続けて発生したら?数次相続と相次相続控除のポイント】

2025年06月20日

数次相続とは?
•数次相続とは、相続手続きの途中で遺産を引き継ぐはずの相続人の一人が亡くなり、さらに次の相続が発生することを指します。
•例:父が亡くなり(一次相続)、その遺産をどのように分けるか相続人間で協議している中に母が亡くなり(二次相続)、子が相続人となるケース。

 

申告・納税の基本ポイント
•数次相続では一次相続・二次相続両方の相続税申告・納付が必要になります。
•申告や納税の期限管理が重要ですが、手続きが複雑になるため、早めに準備を始めることが大切です。

 

モデルケース
 【例】
 父が2024年1月10日に亡くなり、相続人は母・長男・長女。
 まだ遺産分割協議中の2024年5月1日、母が亡くなり、相続人は長男・長女。
 このとき、父の相続(一次相続)の申告・納付義務は、母の相続人(長男・長女)が引き継ぎます。
 つまり、母の相続人(長男・長女)は、「父の相続」と「母の相続」の両方の手続きを行う必要があります。

 

注意点
•数次相続では、一次相続・二次相続両方の相続税申告・納付が必要です。
•遺産分割協議書の記載方法や、基礎控除額の計算、特例の適用条件など、通常の相続より手続きが複雑化します。遺産分割の方法により一次相続・二次相続トータルの納税額を減らせる可能性があります。
•申告期限の管理や、相次相続控除の計算は専門的な知識が不可欠です。

 

相次相続控除の活用
•前の相続(一次相続)から10年以内に次の相続(二次相続)が起きた場合、「相次相続控除」を受けられる可能性があります。
•これは、前の相続で納めた相続税の一部を、今回の相続税から差し引くことができる制度です。
•控除額は、前回の相続税額を「1年につき10%ずつ減額」した金額が目安となります。

 

まとめ・専門家に相談を!
•数次相続は、手続き・申告・納税すべてが通常より複雑です。
•期限を守らないと延滞税や無申告加算税など余計な税負担が発生するリスクもあります。
•税務上の決まり・取扱いも頻繁に変わるため、税理士などの専門家に相談し、正確かつ有利な申告・納税を目指しましょう。

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