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【「贈与財産の持ち戻し期間の見直し」ってなに?】

2025年07月07日

みなさんは「相続」や「贈与」という言葉を聞いたことがありますか?
相続は、家族が亡くなったときにその人の財産(お金や家など)を家族が受け継ぐこと。
贈与は、生きているうちに家族や誰かにお金や財産をあげることです。

 

持ち戻し期間ってなんだろう?

たとえば、お父さんが生きているうちに子に100万円をあげたとします。
その後、お父さんが亡くなったとき、相続税を計算する際に「生きているうちにあげた財産も、亡くなったときの財産に含めて(=持ち戻して)計算しましょう」というルールがあります。
これを「持ち戻し」といいます。

 

なぜこんなルールがあるのでしょうか?

もし、贈与したお金を相続税の計算に入れなかったら、相続税を減らすために亡くなる直前に財産を贈与する人が出てきてしまいます。
それを防ぐために「亡くなる前の何年間かに贈与した財産は、相続財産に持ち戻して税金を計算しましょう」と決められているのです。

 

いままでと何が変わったの?
これまで、この「持ち戻し期間」は「亡くなる前の3年以内」でした。
つまり、亡くなる3年前までに贈与した財産は相続税の計算に含める、というルールです。
しかし、2024年の税制改正で、この期間が「3年」から「7年」に延長されることになりました。

 

いつから変わるの?

2024年1月1日以降の贈与から、この新しいルールが段階的に適用されます。
すぐに7年になるわけではなく、2030年までは徐々に延びていき、2031年からは「7年以内の贈与」がすべて持ち戻しの対象になります。

 

相続が発生した年 持ち戻し期間
2026年12月31日まで 3年以内
2027年1月1日~2030年12月31日

4~6年以内(段階的に延長)

2031年1月1日以降

7年以内

 

また、延長された4年間(4~7年目)の贈与については、合計100万円までは相続財産に加算しなくてよいという優遇措置もあります。

この改正によって、相続税の対策を考えるときは、より長いスパンで計画を立てる必要が出てきました。

家族で話し合ったり、専門家に相談したりして、しっかり準備することが大切ですね!

 

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