相続税の「未収財産」を見落としていませんか?
2025年07月11日
相続税の申告で、不動産や預貯金は皆さん注意されますが、被相続人がまだ受け取っていない財産も相続税の対象になることをご存知でしょうか?
この「未収財産」は見落としやすく、申告漏れの原因となることがあります。税理士事務所での経験から、特に注意すべきポイントをお伝えします。
【未収財産とは?】
被相続人が生前に権利を持っていたものの、相続開始時点でまだ受け取っていない財産です。現金が手元になくても、受け取る権利があれば相続財産として評価が必要です。
【代表的な未収財産】
給与・退職金関係 ⇒ 未収給与、未収賞与、退職金や弔慰金(一定額超過分)
年金関係 ⇒ 未支給年金、企業年金の給付金
事業・投資関係 ⇒ 売掛金、貸付金、未収賃料、未受領の株式配当金
保険関係 ⇒ 生命保険金(被相続人が保険料負担)、損害保険の解約返戻金
その他 ⇒ 医療費控除の還付金、未入金の預金利息、原稿料・講演料
【未収財産の調査の方法】
書類確認:給与明細、通帳履歴、契約書、年金通知書、保険証券など
関係先照会:必要に応じて勤務先、取引先、保険会社への直接確認
【重要な注意点】
未収財産は相続開始時点での権利で判断します。その後の入金時期は関係ありません。また、相続税はなく被相続人の準確定申告での所得税対象となる場合もあります。
【まとめ】
相続税の財産調査では、目に見える財産だけでなく「被相続人が持っていた権利」という視点で検討することが重要です。未収財産の見落としは申告漏れにつながるため、被相続人の生活状況や収入源を丁寧に整理し、どのような未収財産があり得るかを慎重に調査しましょう。
複雑なケースでは経験豊富な税理士にご相談ください。当事務所では一つ一つ丁寧に財産調査を行い、適正な申告をサポートいたします。





