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【遺産が不動産ばかりで分けられない!その時の相続税の対処法】

2025年07月18日

「親の遺産は不動産ばかりで現預金はほとんどない…」
青森県では、このようなご相談を多くいただきます。特に地方では遺産の多くが不動産で、現預金が少ないケースが目立ちます。
では、不動産しかない相続で、相続税はどうやって支払えばよいのでしょうか?

 

◆不動産ばかりの相続で困ること
不動産が主な遺産になると、次のような問題が生じやすくなります。
 ・不動産は現金のように均等に分けられない
 ・複数人で共有すると将来の売却や管理が複雑になる
 ・相続税の納税資金が用意できない
 ・売却しようとしても、すぐに買い手が見つからないことが多い

特に地方では、不動産の相続税評価額と実際の売却価格に差が生じることがあります。思うような価格で売却できない場合も多く、換金性に注意が必要です。

 

◆特例を使った申告をして税額を軽減!
相続税には「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」といった税額を抑える制度があります。
たとえば…
自宅の土地の評価を最大80%減らせる(小規模宅地等の特例)
配偶者が相続する財産については1億6,000万円まで非課税(配偶者の税額軽減)

これらの制度を使えば、結果として相続税が0円になることもあります。
ただし申告しなければ上記の特例は使えないという点に注意が必要です。

 

◆相続税は物納も可能!
相続税は、原則として現金で一括納付しなければなりません。
ただし、どうしても一括で支払えない場合には「延納(分割払い)」や「物納(不動産や上場株式等で納める)」という方法があります。

 

延納・物納の主なポイント
 ・延納は5年〜20年の分割で支払い可能(利子税がかかります)
 ・物納は不動産などの現物で税金を支払う方法(税務署の審査が必要)
 ・物納できる財産には順位があり、国が受け取りやすい財産からになります

ただし、延納・物納ともに税務署に申請し、認められなければ利用できません。
専門家のサポートがあると、スムーズに進みやすくなります。

不動産が中心の相続では、現金納付に困ったり、遺産分割でトラブルになったりしやすいものです。
将来を見据えてスムーズに相続するためにも、相続税の専門家に早めに相談することが何よりの対策です。

 

当サポートセンターでは、相続税に関するご相談をワンコイン(500円)で承っております。
まずは、お電話にてお問い合わせください。(0800-800-3184)