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【やってはいけない相続税対策4選】

2025年07月28日

相続税を減らそうと工夫することは大事ですが、間違った方法を取ると、かえって大きなトラブルや余分な税金、ペナルティの原因になってしまうことがあります。
今回はその中でも、特に誤解しがちな事例を4つ紹介します。

 

1. 亡くなる直前の駆け込み生前贈与

 

被相続人が亡くなる直前に、預貯金を減らしたいと考え、通帳から多額の現金を引き出し、子どもや配偶者に贈与する。という行動をよく耳にします。
一見、預貯金の額が減り相続税対策になりそうです。
しかし、相続開始前7年以内に行った贈与は、たとえ生前に贈与していても、相続財産に加えられ、結局相続税がかかります。
そのため、亡くなる直前の生前贈与は節税になりません。

 

2. 名義預金

 

名義預金とは、たとえば子どもや配偶者の名義で通帳を作り、そこに自分のお金を移してしまうことです。
しかし、名義が変わってもお金の管理や使い道が元の持ち主のままだと、実態は「財産の移動」ではないと判断され、相続財産として加算されます。
名義預金と判断されないために、名義人(子どもや配偶者)に預金の存在を知らせ、通帳や印鑑は名義人本人が管理するなどして対策しましょう。

 

3. タンス預金

 

銀行に預けず、自宅に現金を置いておくことを一般に「タンス預金」といいます。
お金を隠しておけばバレない…と思いがちですが、実際は税務調査で見つかることが多いです。
税務署は調査の際、過去の口座入出金履歴を見ることができ、不自然な多額の引出などがあると「タンス預金」が疑われてしまうのです。
申告しなかった場合には重加算税や延滞税など重大なペナルティが科されます。
相続税対策として「タンス預金」は絶対におすすめできません。

 

4. 安易な不動産投資

 

「不動産を買えば相続税が安くなる」と考えて、計画なしに物件を購入するのは危険です。
たしかに不動産は相続税計算の際、評価減できる場合があります。
しかし、時価よりもかなり高額な不動産を買わされてしまったり、採算の取れない賃貸物件を買わされてしまうこともあります。
また不動産はすぐに現金化できないため、将来相続税の納税資金が少なくなり、家族が困ってしまう可能性もあります。
専門家のアドバイスなしに安易に不動産投資を行うのは避けましょう。

 

相続税対策は「正しい知識」と「計画」が大切です。不安や疑問があれば、必ず専門家に相談してください。
当サポートセンターでは、相続税に関するご相談をワンコイン(500円)で承っております。
まずは、お電話にてお問い合わせください。(0800-800-3184)

失敗しない相続税対策で、円満な相続を目指しましょう。