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【海外の財産も相続税の対象?】

2025年09月16日

 「お父さんが海外に銀行口座や家を持っていた・・・」
 今や国をまたいだ相続は決して珍しくありません。
 そんなケースでも、日本の相続税が関係します!
 

◎税金はどうやって決まる?

  日本に住んでいる方が財産を受け継ぐ場合、海外の資産(銀行口座・不動産など)も全て含めて日本で申告が必要です。
  もし申告から漏らすと、ペナルティが課されることもあるので注意が必要です。

 

◎手続きで気を付けること

 ・海外財産も日本の相続税申告書に記入
 ・現地評価額を円に換算(相続開始日のレート)して申告
 ・海外の現地でも相続税がかかる可能性あり(「二重課税」)

 

◎「二重課税」がかかる場合は

  日本と海外の両方で相続税がかかる「二重課税」の場合、「外国税額控除」を活用すると税金を減らせる場合があります。

 

◎まとめ ~専門家に相談しよう~
  海外に財産があるご家族は年々増えています。「海外は無関係」と思って申告しないと追徴課税等のペナルティが課されることも。

 少しでも不安や疑問があれば、相続税のプロである当事務所へお気軽にご相談ください。分かりやすく丁寧にサポートいたします!

 

 当サポートセンターでは、相続税に関するご相談をワンコイン(500円)で承っております。まずはお気軽にお電話ください。(0800-800-3184)