【海外の財産も相続税の対象?】
2025年09月16日
「お父さんが海外に銀行口座や家を持っていた・・・」
今や国をまたいだ相続は決して珍しくありません。
そんなケースでも、日本の相続税が関係します!
◎税金はどうやって決まる?
日本に住んでいる方が財産を受け継ぐ場合、海外の資産(銀行口座・不動産など)も全て含めて日本で申告が必要です。
もし申告から漏らすと、ペナルティが課されることもあるので注意が必要です。
◎手続きで気を付けること
・海外財産も日本の相続税申告書に記入
・現地評価額を円に換算(相続開始日のレート)して申告
・海外の現地でも相続税がかかる可能性あり(「二重課税」)
◎「二重課税」がかかる場合は
日本と海外の両方で相続税がかかる「二重課税」の場合、「外国税額控除」を活用すると税金を減らせる場合があります。
◎まとめ ~専門家に相談しよう~
海外に財産があるご家族は年々増えています。「海外は無関係」と思って申告しないと追徴課税等のペナルティが課されることも。
少しでも不安や疑問があれば、相続税のプロである当事務所へお気軽にご相談ください。分かりやすく丁寧にサポートいたします!
当サポートセンターでは、相続税に関するご相談をワンコイン(500円)で承っております。まずはお気軽にお電話ください。(0800-800-3184)





