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【おひとり様の相続】

2025年10月09日

ご両親がすでに亡くなり、子どもがいない独身の方にとっての相続は、誰がどの財産をもらうのか、また税金を払う必要があるのかなど、気になることも多いと思われます。今回は、そのようなケースで知っておきたいポイントをまとめました。

 

◆誰が相続人になるの?
ご両親がすでに亡くなっており、子どもや配偶者がいない場合、遺産は兄弟姉妹(亡くなっている場合にはその子、甥・姪)が相続人になります。

兄弟姉妹もいなければ、遺贈しない限り国が遺産を引き継ぎます。

 

◆相続税のしくみ
相続税には「基礎控除額」があります。兄弟姉妹が相続人の場合は「3,000万円+600万円×人数」で計算します。

例えば兄弟1人なら3,600万円まで、2人なら4,200万円までが基礎控除額範囲内で非課税です。

 

◆遺言書の大切さ
・遺言書がないと「誰が何をもらうか」で争いになりやすいです。

・公正証書遺言を準備しておくと安心です。

・遺言がない場合は、相続人みんなで話し合って分け方を決めます(遺産分割協議)。

・兄弟姉妹が遠方にいる、または疎遠な場合、手続きが難航することもあります。

・兄弟姉妹ではない方に遺産を相続させたい場合、遺言書の作成は必須です。兄弟姉妹には法定相続分はあるものの遺留分(最低限保障された遺産取り分)はありませんので、遺言により全財産を第三者に相続させることも可能です。早めに遺言書の作成を検討しましょう。

 

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