【高額ペットだけじゃない!知っておきたい「ペットと相続税」のポイント】
2025年10月24日
最近では、高級な犬や猫を扱うブリーダーの方や、珍しいペットを飼っている方も増えています。もし、その飼い主が亡くなった場合、ペットはどのように相続されるのでしょうか。
今回は、ペットと相続税について解説します。
●ペットは財産になる?
・ペットは法律上「物」として扱われ、亡くなった方の財産となります。
・一般家庭で飼っているペットは、実際に売買されることが少ないため、ほとんどの場合、財産としての価値はゼロ円またはごく少額として扱われます。
・血統書付きで取引価格が高いペットや、希少な動物で明確に市場価格があるペットについては、その価値を計算して亡くなった方の財産に含めることになります。
●相続税がかかるかどうかの判断
・相続税は、相続財産全体の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた場合にかかります。
・ペット単体で申告が必要になるわけではなく、亡くなった方の財産全体で判断します。
●ブリーダー・ペットショップの場合
・事業として飼育・販売しているペットは、事業用財産(在庫)として評価されます。
・繁殖用の親動物や販売予定のペットも、販売価格や市場相場を参考にして財産価値を計算します。
・飼育施設なども含めた事業全体の財産価値を計算します。
●注意点
ペットの価値評価が難しい場合や、事業用のペットについて不安がある場合は、相続税申告前に税理士などの専門家へ相談することをお勧めします。
少しでも不安や疑問があれば、当事務所へお気軽にご相談ください。
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