農地の相続税納税猶予制度とは?わかりやすく解説
2025年11月11日
農業を営んでいた親が亡くなり、農地を相続することになった――そんなとき、「相続税が払えない」という不安を抱える方は少なくありません。
農地は面積が大きいため評価額が高額になりがちですが、実際には簡単に売却できず、農業収入だけでは相続税の納税が困難なケースが多いのです。
納税猶予制度で相続税がゼロに
こうした問題を解決するのが「農地の相続税納税猶予制度」です。
この制度を使えば、相続した農地で農業を続ける限り、その農地にかかる相続税の納税が猶予されます。つまり、相続税の納付を先送りにできるのです。
さらに、一定の要件を満たせば、猶予されていた相続税が免除されます。
猶予を受けるための主な要件
・亡くなった方が農業を営んでいたこと
・相続人が農業を引き継ぎ、継続すること
・農地を農地として使い続けること
・相続税の申告書を期限内に提出すること
・相続税の申告期限までに農業委員会の証明を受けること
・猶予を受ける農地を担保として税務署に提供すること
猶予税額が免除される場合
納税が猶予された後、次のいずれかに該当すると猶予税額が免除されます。
・続人が死亡したとき
・相続人が農業を20年間継続したとき
注意すべきポイント
農業をやめたり、農地を売却・転用したりすると、猶予されていた相続税を一括で納める必要があります。また、3年ごとに継続届出書の提出が必要です。
担保提供が必要なため、抵当権等が設定されますが、通常の農業経営には支障ありません。
青森県内では、りんご園や田畑を相続される方が多く、この制度の活用により相続税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
適用要件は細かく定められているため、相続が発生したら早めに専門家へご相談されることをお勧めします。
当サポートセンターでは、相続税に関するご相談をワンコイン(500円)で承っております。まずはお気軽にお電話ください。(0800-800-3184)





