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相続と医療費控除の関係

2025年11月14日

「親の生前の医療費を自分で支払ったけど、これって税金で何か控除できるの?」「亡くなった後に病院から請求が届いたけど、相続税に影響あるの?」
 相続のご相談では、こんな声をよく耳にします。財産の分け方や相続税にばかり気を取られてしまいがちですが、実は「医療費の扱い」も見逃せない大切なポイントなのです。

 

◎医療費控除とは
 医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えると、所得税の計算で所得から差し引ける制度です。通常は確定申告で行いますが、相続の場面でも関係してきます。

 

〈相続で関係する3つの場面〉
支払った時期や誰が支払ったかによって扱いが変わります。

 

◎被相続人(亡くなった方)自身が生前に支払った医療費
 →被相続人の「準確定申告」で、所得税の医療費控除の対象となります。
  ※準確定申告:亡くなった方の、その年分の所得税を相続人が代わりに申告する手続き。

 

◎相続人が自分のお金で支払った被相続人の生前の医療費
 →相続人自身の所得税の医療費控除の対象となります。ただし、生計を一にしていることが条件です。
  例:子ども(相続人)が自分の口座から、生計を一にしている親(被相続人)の入院費を支払った場合など。
  ※親の口座から引き落とされた場合は「親の支払い」となるため、子どもの医療費控除には使えません。その場合は親の準確定申告で医療費控除を受けることになります。

 

◎死亡後に届いた未払いの医療費
 →相続税の「債務控除」の対象となります。さらに、相続人が支払った場合は、相続人自身の所得税の医療費控除の対象にも!(ただし、生計を一にしていることが条件)
  ※債務控除:亡くなった人の借金や未払い費用を相続財産から差し引ける仕組み。

 

◎整理のポイント
・誰のお金で支払ったのか
・生前の支払いは「準確定申告」か「相続人の確定申告」の対象
・死亡後に届いた未払分は「相続税の債務控除」や「相続人の確定申告」の対象

 

◎まとめ
 相続と医療費控除はこのように実務で深く関わっています。「誰が支払ったのか」「いつ支払ったのか」この2つを整理することが特に重要となります。

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