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◎ブランド品も相続財産?見落としがちな「家庭用動産」の相続ポイント

2026年01月27日

 相続財産というと、土地や建物、預貯金を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
 しかし、相続財産は「亡くなられた方が生前に所有していたものすべて」が対象です。
 では、身近にあるバッグや腕時計などのブランド品はどうなるでしょうか?

 

・バッグや腕時計などのブランド品も相続財産に含まれます!
 ご自宅にあるバッグ、腕時計、アクセサリーなどは、日常的に使っているため財産という意識が薄れがちです。
 しかし、所有者が亡くなられた場合、これらも原則として相続財産に該当しま す。
 特に、ブランド品やコレクション性の高い物は注意が必要です。

 

・動産の評価は内容次第
 生活する上で通常必要なものは相続税の計算上、家財一式としてまとめて10~50万円程度の幅で評価します。
 一方で、限定版の書籍、専門性の高い書籍、高級腕時計、ブランドのバッグ、アクセサリー、骨董品、飼っている錦鯉などは、相続財産として個別に評価します。

 

・動産の自己判断は危険なことも
 「これは処分していいの?」「申告しなくても大丈夫?」と迷う場面は少なくありません。後から相続財産と指摘されると、追徴課税につながることもあります。

 

・迷ったら早めの相談が安心です
 ブランド品を含め、相続での動産の扱いで不安を感じたら、早めに専門家へ相談することが大切です。相続手続きもスムーズに進みます。

 

当サポートセンターは、相続税に関するご相談をワンコイン(500円)で行っております。まずは、お電話にてお問い合わせください。(0800-800-3184)