【個人事業主の相続|お店・機械・借入金はどうなる?承継と分割の注意点】
2026年06月17日
個人事業を営んでいたお父さんやお母さんが亡くなったとき、「お店や機械、借金はどうなるの?」と不安になる方は多いです。今回は、個人事業主の相続についてやさしく解説します。
① 借入金(マイナスの財産)も相続される
亡くなった方の財産は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続されます。
• プラスの財産:お店の建物・土地、機械、商品の在庫、まだもらっていない売掛金 など
• マイナスの財産:事業のための借入金(ローン)など
つまり、プラスの財産も借金も、まとめて相続人が引き継ぐことになります。なお、借金のほうが多い場合などには、財産を一切受け継がない「相続放棄」や、財産の範囲内で借金を引き継ぐ「限定承認」を選ぶこともできます(原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所での手続きが必要です)。
② 「分け方」でもめやすい
たとえば子どもが2人いて、1人は事業を継ぎ、もう1人は継がない場合に問題が起きがちです。
• お店や機械は事業を継ぐ人に渡したい
• でも、それでは財産がかたより、もう1人が「不公平だ」と感じる
• お店は簡単に売れず、現金も足りない…というケースも多い
だからこそ、元気なうちに「誰が何を引き継ぐか」を話し合っておくことが大切です。
③ 期限のある手続きに注意
• 相続税申告:相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。
• 準確定申告:亡くなった年の所得について、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告を行うことになっています。
• 青色申告の届出:青色申告は亡くなった方の地位をそのまま引き継げるわけではなく、事業を継ぐ人が新たに申請する必要があります(期限は亡くなった時期によって異なります)。
期限を過ぎると延滞税などのペナルティや、事業を継ぐ人が青色申告できないなど、注意が必要です。
④ 相続税を軽くできる特例もある
• 小規模宅地等の特例:事業に使っていた土地の評価額を下げられる
ただし条件が細かく、自分で判断するのは難しいため、専門家に相談するのが安心です。
「うちの場合はどうなるんだろう?」と少しでも気になったら、早めにご相談ください。
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